引っ越しが終わって少し落ち着いた頃、
ふと、
「あれ?転入届ってもう出したっけ…」
「14日、過ぎてるかも…」
と気づいて、急に不安になる方は少なくありません。
・罰金はあるの?
・怒られる?
・もう手遅れ?
先に結論をお伝えします。
👉 気づいた時点で早めに手続きすれば、ほとんどの場合は問題ありません。
この記事では、転入届を14日以上過ぎてしまった場合に
「何が起きるのか」「今から何をすればいいのか」を、
役所の手続きが初めての方にも分かるよう、順番に説明します。
転入届とは?いつまでに出す必要がある?

転入届とは、引っ越し先の市区町村に「ここに住み始めました」と伝える手続きです。
本来のルール
- 提出期限:引っ越し日から14日以内
- 提出先:新しい住所の市区町村役所
- 提出できる人:本人または同じ世帯の人
この期限を過ぎると不安になりますが、
期限を過ぎたからといって、出せなくなるわけではありません。
転入届を14日過ぎたらどうなる?
結論:ほとんどの場合、そのまま受理されます
転入届が14日を過ぎても、
役所で「もう無理です」と断られることは基本的にありません。
罰金やペナルティはある?
法律上は、
5万円以下の過料(罰金のようなもの)
が定められています。
ただし、実際には…
- うっかり忘れていた
- 忙しくて行けなかった
- 気づいてすぐ来庁した
といった理由で、過料が科されるケースは非常にまれです。
多くの場合は、
「次から気をつけてくださいね」
といった 注意や確認だけで終わります。
今からできる対処法【そのまま動ける手順】

① できるだけ早く役所へ行く
一番大切なのは、これ以上遅らせないことです。
平日の日中に行けない場合は、
- 土曜開庁
- 事前予約制
を実施している自治体もあるので、公式サイトを確認してみましょう。
② 必要な持ち物を準備する
一般的に必要なものは次のとおりです。
- 本人確認書類
(運転免許証・マイナンバーカードなど) - マイナンバーカード(持っている場合)
- 印鑑(不要な自治体も増えています)
- 転出証明書
※転出証明書とは
👉 前の住所の役所で転出届を出したときにもらう書類です。
すでに転出届を出していれば、手元にあるはずです。
③ 窓口では正直に伝えれば大丈夫
窓口では、次のようなことを聞かれることがあります。
- 「実際に引っ越した日はいつですか?」
- 「期限内に来られなかった理由はありますか?」
難しく考える必要はありません。
「忙しくて行けませんでした」
「失念していました」
と 正直に伝えれば問題ありません。
転入届が遅れると起きやすい困りごと

大きな罰則はなくても、
生活面で不便が出ることがあります。
よくある影響
- マイナンバーカードの住所変更ができない
- 国民健康保険の切替が遅れる
- 児童手当・各種手当の申請が進まない
- 住民票が必要な手続きが止まる
「後でまとめてやろう」と思っていると、
別の手続きにも影響が広がりやすくなります。
よくある勘違いと注意点
14日を過ぎたらもう出せない?
→ いつでも提出できます。
転出届がないとどうなる?
→ 原則、転入届は出せません。
まだ転出届を出していない場合は、旧住所の自治体に相談しましょう。
土日や祝日は期限に含まれる?
→ 含まれます。
役所が閉まっていても、14日は延びません。
まとめ|「気づいた今」が一番早いタイミング
転入届を14日過ぎてしまっても、
- ほとんどのケースで罰金はない
- 受理されなくなることもない
- 気づいた時点ですぐ動けば大丈夫
というのが実情です。
不安なまま悩み続けるより、
「今から行こう」
その一歩で、手続きはちゃんと前に進みます。

