2024年3月からスタートした「戸籍の広域交付制度」。
これまで本籍地の市区町村役場でしか取得できなかった戸籍謄本(全部事項証明)を、
全国どこの市区町村でも請求できるようになりました。
「本籍地が遠くて取りに行けない」
「引っ越したから役所を往復するのが大変」
そんな不便を解消してくれる、非常に便利な制度です。
ところが実際に役所で申請しようとすると、意外な理由で「交付できません」と断られてしまうケースも少なくありません。
今回は、戸籍の広域交付でよくある申請できない事例とその対処法をわかりやすく解説します。
申請に行く前に確認しておくことで、時間も労力も無駄にせず、スムーズに手続きを進められますよ。
広域交付とは?改めて制度のポイントを整理

まずは制度の基本を押さえておきましょう。
- 対象となるのは「戸籍謄本(全部事項証明)」のみ
- 全国の市区町村役場で請求可能(ただし一部を除く)
- 本人・配偶者・直系親族のみ申請できる
- 窓口での申請が原則(郵送では不可)
- 顔写真付きの本人確認書類が必須
これらを理解した上で、次の「申請できない事例」をチェックしていきます。
1. 戸籍の広域交付を申請する権限がない
よくある事例
- 「兄弟だから請求できると思った」
- 「叔母の戸籍を代理で取りたい」
- 「委任状があるから請求できると思った」
実は広域交付で請求できる範囲はかなり限定されています。
申請できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(父母・祖父母・子・孫)
兄弟姉妹、叔父叔母、いとこなどは請求できません。
対処方法
- 本人や直系親族が直接請求する
- 請求権限がない場合は本籍地の役所に行く、もしくは本籍地の役所に郵送請求を行う
👉 広域交付はあくまで「本人や直系家族の利便性を高める制度」であり、親戚などの範囲までは対象外です。
2. 本籍地の住所が分からない
よくある事例
- 引っ越しを繰り返して本籍地がわからなくなった
- 親に任せきりで自分の本籍を把握していない
広域交付の申請時には、本籍地の正確な住所を記載する必要があります。
対処方法
- 住民票に「本籍記載あり」で取得する
- マイナンバーカードを使ってコンビニ交付 → 住民票に本籍を記載する設定で出力
- 過去に取得した戸籍謄本や住民票を確認する
👉 本籍は自宅住所と一致しているとは限りません。昔の住所や実家が本籍になっていることも多いため、事前確認は必須です。
3. 本人確認書類がない
よくある事例
- 運転免許証を返納してから顔写真付きの身分証を持っていない
- 健康保険証しか持っていない
戸籍の広域交付では、必ず顔写真付きの本人確認書類が必要です。
顔写真なしの書類(健康保険証・年金手帳など)だけでは申請できません。
有効な本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード・特別永住者証明書
👉 これらの顔写真付きで有効期限内の書類がなければ、広域交付はできません。
対処方法
- 顔写真付きの本人確認書類をあらかじめ用意してから申請する
- 持っていない場合は、マイナンバーカードを取得してから手続きを行う
4. コンピュータ化されていない戸籍
よくある事例
- 祖父母の古い戸籍を取り寄せたいが、役所で「コンピュータ化されていないため広域交付では不可」と言われた
広域交付制度は「戸籍のコンピュータ化」が前提です。
現在はほとんどの自治体で電子化が完了していますが、古い除籍などは紙台帳のまま残っている場合があります。
対処方法
- 本籍地の役所でのみ交付可能
- 遠方の場合は郵送請求を利用する
👉 古い戸籍を取りたい場合は、事前に本籍地の役所に「広域交付で取得できるか」を問い合わせておくと安心です。
5. 戸籍抄本や戸籍の附票は本籍地のみ
よくある事例
- 「戸籍抄本(個人事項証明)を取れると思って窓口に行ったが、断られた」
- 「戸籍の附票を広域交付で取れるはず」と勘違い
広域交付で取得できるのは**戸籍謄本(全部事項証明)**だけです。
対処方法
- 戸籍抄本や戸籍附票は本籍地の役所に直接請求する(窓口または郵送)
- 広域交付制度は利用できない
👉 用途に合わせて、謄本か抄本かを事前に確認しましょう。
失敗を防ぐためのチェックリスト
広域交付を申請する前に、次の5つを確認しましょう。
- 自分に申請権限があるか(本人・配偶者・直系親族)
- 本籍地の住所を正しく把握しているか
- 顔写真付き本人確認書類を準備しているか
- 必要なのは謄本か抄本かを確認しているか
- 古い戸籍が広域交付対象か確認しているか
体験談イメージ:実際に申請してみたら…
体験談イメージ:実際に申請してみたら…
「自分の戸籍を広域交付で請求したのですが、窓口で『ご申請いただいた本籍地の地番が正確ではないため、交付できません』と説明されてしまいました。
どうやら本籍地の町名までは合っていたものの、番地を間違えて記入していたようです。
結局、その日は交付を受けられず、正しい地番を住民票で確認してから再度申請することになりました。
ちょっとした記入ミスでも交付できないので、必ず住民票やマイナンバーカードで本籍地を事前に確認しておくことが大切だと痛感しました。」
まとめ|申請前に準備すればスムーズ
戸籍の広域交付はとても便利な制度ですが、
- 権限がない
- 本籍地がわからない
- 顔写真付き本人確認書類が不足
- コンピュータ化されていない戸籍
- 謄本以外を請求している
といった理由で「交付不可」となることもあります。
事前準備を徹底することが、スムーズな取得の一番の近道です。
👉 役所に出向く前に、必要な書類や条件を確認してから申請に臨みましょう。