「役所で戸籍関係の書類を求められたけれど、謄本・抄本・附票って何が違うの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
戸籍に関する証明書は、名前が似ていて混乱しがちです。
しかし、内容や用途は大きく異なります。この記事では、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍附票の違いと使い分けを、実際の体験談や注意点を交えて、初心者にもわかりやすく解説します。
さらに、2024年3月から始まった 戸籍広域交付制度 の最新情報も反映しています。
1. 戸籍謄本(とうほん)
特徴
- 正式名称:戸籍全部事項証明書
- 戸籍に記載されている 全員の情報 を写したもの
- 以前は本籍地の役所でしか発行できませんでしたが、2024年3月からは「戸籍広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場でも取得可能になりました(一部の小規模自治体を除く)。
・戸籍広域交付の詳細はこちらの記事をご覧ください
⇒ 戸籍謄本は本籍地以外でも取得できる?コンビニでも取れる?戸籍の広域交付完全ガイド
記載内容
- 氏名、生年月日、性別
- 父母との続柄
- 婚姻・離婚・養子縁組などの身分関係の履歴
- 子どもの出生記録
体験談① 相続の場面
「銀行に相続のための書類を提出したら『被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えてください』と言われました。想像以上に枚数が多く、戸籍広域交付の制度ができる前で、本籍を転籍していたので、複数の市役所から取り寄せることになり大変でした。」
体験談② パスポート申請
「海外旅行に行くためにパスポートを作ろうと思ったら、戸籍謄本が必要でした。普段の生活では使う機会がないので、役所に行って初めて『こういう書類があるんだ』と知りました。」
注意点
- 相続手続きでは「出生から死亡までの戸籍」が必要となるため、1通だけでは足りないケースが多い。
- その日には取得できず、10日以上の時間が掛かる場合もある。
時間に余裕を持って申請しましょう。
2. 戸籍抄本(しょうほん)
特徴
- 正式名称:戸籍個人事項証明書
- 戸籍に記載されている 特定の個人だけの情報 を抜き出したもの
- 広域交付制度の対象外。本籍地の役所の窓口で請求するか、郵送や代理人による取得が可能。
記載内容
- 請求対象者の氏名、生年月日、続柄、婚姻状況など
体験談① 就職での提出
「就職先に提出する書類で『戸籍抄本』と指定されていました。家族全員分ではなく、自分自身の情報だけでよかったので、抄本で足りました。」
体験談② 保険会社での手続き
「保険の受取人変更をするために戸籍証明が必要でした。窓口で謄本か抄本か迷ったのですが、担当者に確認すると本人分だけで良いとのこと。結果的にプライバシーを守れたので安心しました。」
注意点
- 謄本と違って「自分の分だけ」なので、余計な情報を出さなくて済む
- ただし一部の手続き(相続・国籍関係など)では抄本が不可で、必ず謄本を求められる
3. 戸籍附票(ふひょう)
特徴
- 戸籍に記録された人の 住所の履歴 をまとめた証明書
- 広域交付の対象外のため、今も本籍地の役所でしか取得できません
記載内容
- 過去から現在までの住所の変遷
- 住所を移した年月日
体験談① 相続での住所調査
「亡くなった父の遺産相続で、過去の住所をたどる必要がありました。戸籍附票を請求したら、何十年も前の住所まで載っていて、相続の証明にとても役立ちました。」
体験談② 契約トラブルでの利用
「昔の住所に関する裁判をしたときに、住所の証明として戸籍附票を提出しました。住民票には現住所しか載っていないので、附票が決め手になりました。」
注意点
- 住所履歴は永久保存ではなく、除籍後5〜10年程度で削除される場合がある。
- 相続など長期的に証明が必要な場合は、早めに取得して保存しておくのがおすすめ。
- 附票に記載されるのは、その本籍地の間の住所の履歴だけ。
転籍(本籍を移している)している場合は、その本籍地ごとに本籍地の役所で申請する必要がある。
4. 違いをまとめると?
書類名 | 正式名称 | 内容 | 主な用途 | 広域交付 |
---|---|---|---|---|
戸籍謄本 | 戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載された全員の情報 | 相続・パスポート申請など | 〇 |
戸籍抄本 | 戸籍個人事項証明書 | 戸籍に記載された1人の情報 | 本人証明、就職や保険手続き | 〇 |
戸籍附票 | 戸籍の附票 | 住所の履歴 | 相続や住所証明 | ✕ |
5. よくある失敗・注意点まとめ
- 「謄本」と「抄本」を間違える
→ 提出先が必要としているものを必ず確認 - 本籍地が分からない
→ 住民票で確認できます
👉 住民票をコンビニで取得する方法を徹底解説 - 附票の履歴が消えている
→ 保存期間が切れる前に取得しておくのがおすすめ - 広域交付の落とし穴
→ 広域交付で取れるのは「戸籍謄本・抄本」のみ
→ 戸籍附票や除籍謄本・改製原戸籍は対象外なので注意 - マイナンバーカードを忘れて取りに行けない
→ 広域交付やコンビニ交付の際には、本人確認書類としてマイナンバーカードが必須
👉 【緊急】マイナンバーカードを紛失したら最優先ですべきこと5選!
6. Q&A|よくある疑問
Q1. 戸籍謄本・抄本はどこで取れるの?
A. 2024年3月から全国の役所で「広域交付」が始まり、戸籍謄本については本籍地以外でも取得可能になりました。ただし、抄本は対象外なので、本籍地の役所に請求する必要があります。
Q2. 戸籍附票は広域交付で取れる?
A. 取れません。附票は本籍地の役所でのみ交付されます。
Q3. コンビニ交付でも取れるの?
A. 住民票や印鑑証明はコンビニ交付に対応していますが、戸籍謄本については条件があるので、
事前に役所に確認が必要です。
7. まとめ
戸籍関係の証明書は、用途によって必要な種類が異なります。
- 家族全員の情報 → 戸籍謄本(広域交付OK)
- 本人だけの情報 → 戸籍抄本(広域交付NG)
- 住所の変遷 → 戸籍附票(広域交付NG、本籍地のみ)
体験談にもあるように、用途を間違えると「再度取り直し」になり、手間も時間もかかります。提出先の指示をよく確認してから請求することが大切です。
📌 あわせて読みたい