相続手続きを始めると、必ず出てくるのが「戸籍」です。
銀行や法務局から、こう言われることが多いでしょう。
- 「出生から死亡までの戸籍を用意してください」
- 「除籍や改製原戸籍も必要です」
- 「相続人全員分の戸籍を出してください」
ここで、多くの方が混乱します。
- どこまで必要なの?
- 何通くらいになるの?
- 本籍地が分からない場合は?
- 最新の戸籍1通ではダメなの?
- 除籍や除票って何が違うの?
戸籍は専門用語が多く、不安になりやすい分野です。
しかし、相続で戸籍が求められる理由と全体像を理解すれば、迷いは大きく減ります。
この記事では、
- 相続で戸籍が必要な理由
- どこまで集める必要があるのか
- 何通くらいになるのか
- 集める順番
- よくある失敗
- 迷わない判断フロー
を、初心者でも判断できる形で整理します。
この記事で分かること
- 相続で戸籍が必要な理由
- 「出生から死亡まで」とは何か
- 何通くらい必要になるかの目安
- 集める順番
- 除籍・改製原戸籍・除票との関係
- よくあるミスと回避策
まず結論|相続では“出生から死亡まで”が基本

相続では、亡くなった方(被相続人)の
出生から死亡までの戸籍一式
を求められることがほとんどです。
なぜなら、目的は
相続人を確定すること
だからです。
最新の戸籍1通だけでは、過去の婚姻歴や認知の有無が分からない場合があります。
なぜそこまで必要なのか?
相続では、
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(親など)
- 兄弟姉妹
の中から法定相続人が決まります。
しかし、
- 前婚の子がいる
- 認知した子がいる
- 養子がいる
などのケースは、最新の戸籍だけでは確認できないことがあります。
そのため、出生までさかのぼる必要があるのです。
「出生から死亡まで」とは具体的に何を集める?
集める書類は主に次の3種類です。
- 現在戸籍(死亡記載あり)
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
これらをつなげて、出生から死亡まで“途切れなく”確認できる状態にします。
それぞれの違いは、こちらで詳しく解説しています。
何通くらい必要になる?

人によって異なります。
少ないケース
- 転籍が少ない
- 婚姻歴が1回のみ
→ 3〜4通程度
多いケース
- 転籍が複数回
- 婚姻・離婚歴あり
- 改製原戸籍あり
→ 7〜10通以上になることもあります
戸籍が多いことは珍しくありません。
戸籍はどこで取る?
戸籍は
本籍地の市区町村
で管理されています。
住所地ではありません。
本籍地が変わっていれば、その都度取得が必要です。
出生から死亡までの具体的な取得方法はこちら
【出生から死亡までの戸籍はどこで取る?】
集める順番(最重要)
- 最新の戸籍を取得
- 戸籍に記載された前本籍を確認
- 前本籍地へ請求
- 出生まで繰り返す
一気に全部探そうとせず、
「今ある戸籍から1つ前へ」
が基本です。
除籍や除票との違い

相続では「除籍」と「除票」が出てきます。
- 除籍 → 戸籍の閉鎖
- 除票 → 住民票の削除(住所)
不動産の相続登記では除票が必要になることがあります。
詳しくはこちら
【除籍謄本と住民票の除票の違い】
ケース別|どこまで必要?
銀行の相続手続き
出生から死亡までの戸籍一式が基本。
不動産の相続登記
戸籍一式+住民票の除票が必要になることが多い。
保険手続き
死亡確認のみで足りる場合もある。
よくある失敗
- 最新戸籍1通だけ取得
- 本籍地と住所地を混同
- 前本籍を確認せず終了
- 除籍と除票を混同
判断フロー
- 相続目的か?
→ YESなら出生まで想定 - 不動産登記があるか?
→ YESなら除票も確認 - 本籍地が分かるか?
→ 最新戸籍からたどる
チェックリスト
□ 相続目的を確認
□ 本籍地を確認
□ 最新戸籍取得
□ 前本籍確認
□ 出生まで確認
まとめ|まずは全体像を押さえる
相続で戸籍が必要なのは、
相続人を確定するため
です。
そのため、多くの場合、
出生から死亡までの戸籍一式
が必要になります。
焦らず、順番にたどれば大丈夫です。



